電気通信事業

電気通信事業(でんきつうしんじぎょう)は、電気通信事業法第2条に規定する電気通信役務を行う事業のことである。

電気通信役務を他人の需要に応ずるために提供する事業

放送法第118条第1項に規定する放送局設備供給役務に係る事業を除く。)

電気通信事業を営むことについて、第9条の登録を受けた者及び第16条第1項の規定による届出をした者

「電気通信事業」への1件のフィードバック

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です